2016年10月03日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月03日 [Default]
10月に入りました。

社会保険関係の話題で言いますと、今月からは下記の3点が大きな変更点であり注意点です。
見落とし等無いようくれぐれもご注意ください。

1・最低賃金改定
既に耳にしておられる方は多いと思われますが今年も大幅アップしております。
ちなみに神奈川県は930円、東京都は932円と25円のアップです。
10月1日から適用されておりますので十分ご注意ください。
末締めの会社なら10月分11月支給から変更をお忘れなきよう。
それ以外の会社は9月分と10月分を分けて計算する必要が出てきます。
とにかく多く払う分には問題ありませんが、最低賃金を下回らないようにご注管ください。
最低賃金大幅UP

2・厚生年金保険料率UP
毎年この時期(9月分(10月末引落分))に変更になっております。
下記の表を見てもわかるように長い期間をかけて少しずつ上がってきました・・・。
厚生年金保険料率UP
やっと来年UPして終わりですね・・・。(終わるのかな・・・?また次!!ってなるんじゃないかな・・・)
とにもかくにも10月支給の給与の控除から変更をお忘れなきようご注意ください。
あわせて算定基礎届の適用も今月からになりますので一緒にチェックしましょう!!

3・社会保険適用の短時間労働者への拡大
今までは短時間労働者には労働時間及び出勤日数が正社員の4分の3という基準がありました。
これが、今月から以下の条件に当てはまれば適用となります。
@常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
A週の所定労働時間が20時間以上であること
B賃金の月額が8.8万円以上であること
C雇用期間が1年以上見込まれること
D学生でないこと
パート社保拡大
中小企業はまだ猶予がありますが、いずれ適用拡大になると思われるので準備は必要ですね。
こちらは今問題となっている「配偶者控除」も絡んできますので複雑です。
短時間労働者の働き方も大きく変わってくる可能性があります。

経営者の皆様はいろいろ目まぐるしく変わって本当に煩わしいと思います・・・。
是非、我々社会保険労務士をうまく使ってください。
まだまだこれから社会保険、労働保険の問題は山積しております。

経営者の皆様とともに我々もお役に立てるよう邁進してまいります!

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