2016年10月20日 [Default]
「36協定」、大方の経営者の皆様はご存知かと存じます。
名前の由来は、労働基準法第36条に基づく協定だから・・・です。
名前は聞いたことはあっても実際内容は知らない、というお客様が多くいらっしゃいます。
「36協定」=「時間外労働・休日労働に関する協定届」
この協定届に、例えば月に残業を〇時間させる可能性がありますということで労働基準監督署に届け出しなければなりません。
もちろん「うちは時間外労働も休日労働も皆無だ!」というお客様は必要ありません。
簡単に言ってしまえば、この「36協定」を届け出しておかないと時間外労働も休日労働もさせてはいけないことになります。
従業員がいれば上記のように「皆無」という会社はなかなか少ないのではないでしょうか。
ということは出しておけばひとまずは第1段階クリアということになります。
第1段階クリアというのは、協定に記載された人数を記載された時間内、日数においては時間外労働や休日労働をさせてもよい、ということです。
逆に、もし提出しないで時間外労働や休日労働を行っていることが労働基準監督署に発覚すると、そう「是正勧告」が出て、大方すぐに協定書を作成して届け出し、併せて「是正報告書」を提出することになります。
「36協定」には時間外労働の限度時間が決まっています。
1週15時間、1ヶ月45時間、1年360時間となっていますので、原則こちらを守るようにしましょう!
「36協定届」を作成するのは簡単ですが、よく指摘されるケースがあります。
1・従業員代表の選出方法
⇒従業員代表者に署名捺印をもらいますが、どのように選んだか、立場はどんな人かを間違えると受理されない可能性があります。
2・届出日
⇒基本的には1年に1回定期に届け出することになりますが、例として起算日が4月1日であれば3月31日までに届け出する必要があります。仮に4月10日に届け出したとすると、「届け出日以前は無効」となり4月1日から4月9日は効力がなかったことになってしまいます。
詳しく書けばきりがないのでこの辺でやめておきますが、該当する場合は必ず届け出するようにしましょう!!
というわけで、「36協定」が絡んだ長時間労働問題で某社が書類送検になりました。
これは、「36協定」なしに長時間労働させ、そのうち1人は亡くなってしまっております(因果関係はまだ不明)。
会社と社長が書類送検です。
恐ろしくないですか??
今回は1人亡くなっていることもあっての判断だとは思われますが、どの会社、経営者も同じようなことをしていれば書類送検される可能性があるということです。
長時間労働がある会社は、ひとまず36協定は確実に届け出した上で、残業時間抑制策を講じていく必要があります。
社会保険労務士は様々な改善案をご提供できますので是非ご相談ください。
名前の由来は、労働基準法第36条に基づく協定だから・・・です。
名前は聞いたことはあっても実際内容は知らない、というお客様が多くいらっしゃいます。
「36協定」=「時間外労働・休日労働に関する協定届」
この協定届に、例えば月に残業を〇時間させる可能性がありますということで労働基準監督署に届け出しなければなりません。
もちろん「うちは時間外労働も休日労働も皆無だ!」というお客様は必要ありません。
簡単に言ってしまえば、この「36協定」を届け出しておかないと時間外労働も休日労働もさせてはいけないことになります。
従業員がいれば上記のように「皆無」という会社はなかなか少ないのではないでしょうか。
ということは出しておけばひとまずは第1段階クリアということになります。
第1段階クリアというのは、協定に記載された人数を記載された時間内、日数においては時間外労働や休日労働をさせてもよい、ということです。
逆に、もし提出しないで時間外労働や休日労働を行っていることが労働基準監督署に発覚すると、そう「是正勧告」が出て、大方すぐに協定書を作成して届け出し、併せて「是正報告書」を提出することになります。
「36協定」には時間外労働の限度時間が決まっています。
1週15時間、1ヶ月45時間、1年360時間となっていますので、原則こちらを守るようにしましょう!
「36協定届」を作成するのは簡単ですが、よく指摘されるケースがあります。
1・従業員代表の選出方法
⇒従業員代表者に署名捺印をもらいますが、どのように選んだか、立場はどんな人かを間違えると受理されない可能性があります。
2・届出日
⇒基本的には1年に1回定期に届け出することになりますが、例として起算日が4月1日であれば3月31日までに届け出する必要があります。仮に4月10日に届け出したとすると、「届け出日以前は無効」となり4月1日から4月9日は効力がなかったことになってしまいます。
詳しく書けばきりがないのでこの辺でやめておきますが、該当する場合は必ず届け出するようにしましょう!!
というわけで、「36協定」が絡んだ長時間労働問題で某社が書類送検になりました。
これは、「36協定」なしに長時間労働させ、そのうち1人は亡くなってしまっております(因果関係はまだ不明)。
会社と社長が書類送検です。
恐ろしくないですか??
今回は1人亡くなっていることもあっての判断だとは思われますが、どの会社、経営者も同じようなことをしていれば書類送検される可能性があるということです。
長時間労働がある会社は、ひとまず36協定は確実に届け出した上で、残業時間抑制策を講じていく必要があります。
社会保険労務士は様々な改善案をご提供できますので是非ご相談ください。