2016年10月13日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月13日 [Default]
皆様も既にニュース等で耳にしているかもしれませんが、大手広告会社にて「若手社員の過労自殺が繰り返される」という痛ましい事件があり、労災認定されることになりました。

この企業では、25年前にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因の過労自殺がありました。
その際、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定し、それ以降の過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れを作りました。
その会社での同様の事件です・・・。

昨年末、入社1年目の女性社員が過労自殺し、この度労災認定が下りました。
入社1年目ですから4月に入社して、半年後の10月から11月にかけての1ヶ月で105時間の時間外労働を既に行っていたといいます。
ちなみに、試用期間が終わった10月からが本採用だったとのこと。
これだけの情報でこの企業の労務管理状況や人の使い方、経営感覚等がわかります。
更に、時間外労働について上司から「あなたの残業時間は会社にとって無駄」などと注意されていたとのことです。
最悪の上司です。
無駄なら早く帰るようにするべきです。
無駄なら無駄じゃなくなるように効率的な仕事の進め方を教えるべきです。
労働基準監督署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論付けました。

しかし、労災認定が下りたとしても、亡くなった方は戻ってきません・・・。
本人もご両親や関係者の方も無念でならないと思います。

夢をもって大手企業に入社したのに、全然現実は異なりひどい扱いを受けていたのでしょう。
無念な気持ちになるとともに、若い命を犠牲にした、それも2人目、そんな企業を許せません。
社会的評価は地に落ちることでしょう。

前にも述べましたが、この企業は以前にも若い社員が過労自殺しており、その結果、過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れを作った企業として有名です。
25年前の遺族とは和解し、責任を認めて「再発防止を誓った」そうです。

結局その場しのぎだったということになります。
会社は変わっていなかったのでしょう・・・。
先ほどの上司の言葉でわかるように、まず上司の安全配慮に対する意識が不十分過ぎる!
労働時間の管理がずさんすぎる!!

過労自殺を防げ

経営者の皆様へ
人を雇う以上は、責任をもって育てていく義務があります。
決して対岸の火事ではありません。
いつ御社でそういう事態になるかもわかりません。
人を使用するということは大変なことです。
この痛ましい事件を教訓にして、是非とも自社の労働時間管理体制や、社員の就労状況等を細かく見直してください。

私ども社会保険労務士も積極的にかかわっていかなければいけません。
いざというときのリスク管理のためにも、ぜひ一度社会保険労務士に相談してみてください。

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