2016年10月18日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月18日 [Default]
最近、長時間労働により、うつ病を発症し、会社を提訴する・・・というニュースを非常によく見ます。

今回も、飲食店の従業員が長時間労働(しかもサービス残業)によりうつ病や味覚障害になったとして会社を提訴しました。

未払いの時間外手当や慰謝料などで総額約1150万円を求めています。
しかも会社だけではなく「社長」も相手取っています。

当事務所にも飲食店を経営しているお客様が何件かいらっしゃいます。
やはり飲食店で共通するのは「時間外労働が多くなってしまう」ことです。
従業員が何人もいればローテーションで回せますが、中小企業では人件費等を考えるとそううまくいきません。
営業時間を短縮すれば売り上げにも響きます。
非常に頭の痛い問題です。

飲食店

しかし、そんな状況の中で、最善の策をアドバイスするように心がけております。
事前にリスク管理しておけば、万が一の時に負担は最小限に抑えられます。

この「事前のリスク管理」をするのとしないのとでは天と地の差です!!

しないと、今回の事例のように大変なことになってしまいます。

今回のケースは、訴えた従業員は飲食店の「マネージャー兼店長」だったようです。
しかし、その役職に就いた頃から、慢性的な人手不足からサービス残業を強いられたとのことです。

直近2年間でほとんどの月で残業時間が100時間超・・・。
うち3カ月は連続して月200時間超!!

この会社が社会保険労務士と契約していたかどうかは分かりません。
が、おそらくしていないと思われます。
私が推測するに、「マネージャー兼店長」という「管理監督者」だからいくら使っても構わない!!ということでないかな?と・・・

管理監督者に該当するのは実に限られたほんのわずかな人に限られます!!
実態に基づいて決められますが、役職が店長、マネージャー、部長などといってもほとんど通用しません!

中小企業でも、このようなことがあればニュースにも取り上げられてしまいます。
信用失墜、慰謝料、損害賠償・・・。
良いことなんか何もありません。

飲食店の経営者の皆様は、不安だと思えば社会保険労務士に相談することを強くお勧め致します!
取り返しがつかなくなる前に・・・。

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