2016年10月05日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月05日 [Default]
ハローワークと言えば、雇用保険と失業給付を思い浮かべると思います。

皆様は失業給付を受給した経験はお持ちでしょうか?
今日はこの失業給付の不正受給問題の話題です。

一般の会社勤務の場合ですと、失業給付をもらうには1年以上の勤務(日数要件はあります)が必要となりますね。
会社都合退職だと6ヶ月で良かったりもします。

今回問題となったのは「日雇い労働者」の失業給付です。
日雇い労働者は、失業給付(日雇労働求職者給付金)をもらうためには、日雇手帳を取得し、前月までの2か月間で計26日以上日雇い仕事をしていることが必要です。
この確認には、労働者が働いた日ごとに事業主に雇用保険印紙を日雇手帳に貼ってもらうことで証明となります。

この度、会計検査院の大掛かりな調査で、全国59のハローワークを調べたところ、半数以上の32のハローワークで不正受給が発覚したとのことです!!この調査だけで約110人の労働者が計約9千万円を不正受給していたと!!

なぜこんなことが起きるのか??
答えは簡単です。
雇用主と労働者が一緒になって、仕事をしていない日に印紙を貼ってあげる。
現在、仕事をしていないと偽って受給する。

こんな単純なことで不正受給できてしまうのです!!
何とかならないのかハローワーク!!
確かに実態調査までしていたら人数が多すぎて手に負えないのかもしれない。
しかし、こんな不正受給を放置していたら働いている人がバカを見る!!

実は私も若い頃に一度だけ失業給付を受給したことがあります。
認定日にハローワークに行って「仕事見つかりません」といえば簡単に受給できてしまいました。

問題なのは、本当に仕事を探しているのかどうかです。
「失業給付をとりあえずもらってから職探しをしよう」という人は非常に多いと思われます。
そうかと思えば、毎日のようにハローワークに通って必死に職探しをしている人も多くいます。

いずれにしても「不正は絶対悪」「職探しを本気でしていない人には給付しない」を徹底してほしい。
今まで簡単に給付してきたが、今度ばかりは本腰を入れて改善してほしい。

失業給付

余談ですが、たまにお客様からこのような相談があります。
「今度退職する人が失業給付をすぐに受給したいから離職票は会社都合にしてほしいと言われたけどどうなのかな?」
だめですよ。社長。
確かに、長年頑張ってきた社員だったら最後に本人の願いを考慮してあげたいという気持ちは分かります。
しかし、それとこれとは別ですよ。
これもれっきとした不正です。
また、会社都合にすると半年ほど助成金が受給できないなどの不都合が生じる恐れがあります。
事実に基づいていきましょう!!と。

長々と述べましたが、上記のように事業主が加担しているケースも多いです。

こんなことで逮捕されたらバカバカしい。
絶対にやめましょう!!

悩んだらとりあえず社会保険労務士に相談してください!


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