2016年10月14日 - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
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2016年10月14日 [Default]
某社の社員が、同社に対して「未払い賃金の請求」を求めて提訴しました。

某社はその行為に対し、同社員に対し定年後の再雇用を拒否しました。
同社は労働組合との団体交渉などで「会社を提訴するような人とは再雇用契約するつもりはない」と発言したようです。

同社社員はこれに対し、「社員であることの確認」と「未払い賃金の請求」という形で再提訴しました。

雇い止め

上記のような理由で再雇用の拒否は妥当なのか?

結果は訴訟によりますが考えられるのは以下のようなことでしょうか。
1・本当に未払い賃金があるのかどうか?
2・未払い賃金があるとすれば支払う努力や話し合いができていたのか?
3・会社を提訴したことによる再雇用拒否がそもそも妥当なのか?

1に関しては、争う余地もありませんね。
未払い賃金が本当にあるのであれば、某社は早急に支払う責任があります。

2に関しては、某社は「再雇用契約交渉の場」での団体交渉には応じているようですが、
そもそもの発端となった未払い賃金に関しての話し合いがあったかどうかは定かではありません。
訴訟になる前に某社と社員の間で話し合いの場がもたれたのか?支払いの有無に関しての双方の歩み寄りはあったのか?などが重要です。

3が今回の問題です。
違法なことをする会社を提訴したことをもって雇い止めが許されることはない、と私は思います。
未払い賃金があれば、それを支払うように求めるのは労働者の当然の権利です。
未払い賃金があるにもかかわらず一切支払わないという会社の主張は一切認められないでしょう。

定年後の再雇用については現在、本人が希望する場合は65歳まで継続雇用することが義務付けられています。
例外として解雇事由に該当する場合や心身の問題等がある場合は雇い止めも許されますが原則は再雇用です。
この解雇事由にも今回の事例は該当しないでしょう。
某社の一方的な判断で不当解雇となると思います。

以上は、あくまでも私個人的な見解ですので判決を注視したいと思います。

とにかく、何事においても、「問題があれば労使双方誠意をもって解決に向けて話し合う」ことが必要なのではないでしょうか。
勿論問題になる前のリスクマネジメントはする必要はありますが。

皆様も何かあれば誠意をもって労働者と話し合いの場を設けてください。
必要であれば社会保険労務士に相談してください。
そうすることで裁判などにはならず済むことは大多数だと思います。

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