Default - ビジネスブログ

オールウィン社会保険労務士事務所
就業規則作成 助成金申請なら
2016年10月27日 [Default]
世界経済フォーラムが各国の男女格差報告書を発表しました。

日本はというと・・・
世界144か国中111位に輝きました!!
主要7か国では最下位!
前年の101位からも大きく順位を下げました!

男女格差

この格差の基準ですが、以下の4分野の計14項目で男女平等の度合いを指数化しています。
・経済活動への参加と機会
・政治への参加
・教育
・健康と生存率

日本は「教育」と「健康と生存率」に関しては比較的格差は小さいです。
これはうなずけますね。

問題は、それ以外ということですが、
まさに安倍政権が掲げる「すべての女性が輝く社会づくり」を確実に実現すれば!という感じでしょうか。
でも主婦も立派に輝いていると私は思いますが・・・。

ただ、一般市民の女性の活躍を求めるばかりでなく、評価の低い「女性国会議員」や「女性官僚」なども是正しなければなりません。
東京都知事になった小池さんや、民進党の代表になった蓮舫さんのように一部の女性は目立っていますが、全体としてはまだまだということでしょう。

「女性経営者」も少ないのも評価を下げているようです。
大手企業では幹部の一定割合を女性にするという方針を立てているところもあるようです。
起業家という意味では少ないのでしょう。

ちなみに当事務所の顧問先は現在20数社ございますが、1社のみ女性経営者で他はすべて男性の経営者です。
もっと言うと、ほとんどが30代から40代の現役バリバリで実力のある経営者で、皆様「イケメン」ということが共通しています。
本当ですよ(笑)

ただ、私としては女性経営者のお役にも是非立ちたいと考えております。
スポットで何社かお付き合いしましたが、できれば長いお付き合いをしたいですね。

やはり男性経営者と女性経営者では視点が違うことが多く、私としても非常に勉強になります。

女性経営者の皆様!ぜひともご連絡ください!
もちろん、男性経営者の皆様も引き続きご連絡お待ちしております!
(イケメンに限りませんので・・・)

2016年10月26日 [Default]
皆様は「M字カーブ」と聞いて何のことか思いつくでしょうか。

「M字カーブ」とは、働く女性を年齢別にグラフにした場合、
20歳から30歳までは徐々に上昇していき、
30歳から34歳ぐらいでどんどん下がり底辺になる。
そして35歳ぐらいからまた徐々に上がっていく。

これをグラフにすると、「M」のような形になることから永年言われ続けてきたものです。

M字カーブ

いわば本来働き盛りであるはずの年齢の女性が働いていない。
何故かというと、当然子育ての為にいったん職を離れてしまうからです。

何十年も前からこの「M字カーブ」は変わっていなかったのですが、少し変化があったようです。

「女性の働く実情」と題した白書で、平成27年度に女性労働者の取り巻く環境をまとめました。

これによると、女性の労働力人口は、男女雇用機会均等法が成立した昭和60年より20.1%増加しているとのことです。
結構な増加ですね。
そして、それに合わせて労働力人口総数に占める女性の割合も43.1%と3.4ポイント増加しています。

さて、「M字カーブ」はどうなっているかというと、
底となる30歳から34歳の労働力率が昭和60年と比べ50.6%から71.2%まで上昇したとのこと。
そうです、MはMで変わらないけど、底辺が上昇したことにより「いびつなM字カーブ」になっているのです。

それとともに、昨今の晩婚化に伴い、M字カーブの底辺年齢が35歳から39歳にシフトしているとのことです。
そうでしょうね〜、とうなずいてしまいます。

ただ、問題なのは、女性労働者が増えていることは良いことなのですが「非正規雇用」が多いことです。
しかも、「非正規雇用」の割合は増加している状況・・・。
やはり、育児との両立ということが大きな要因ではないでしょうか。

働く女性

難しいですね。
やはり、子供を産んだら誰かが世話をしなければいけない。
ある程度子供が大きくなれば良いけれども、小さいうちは仕事との両立は難しいですね。
だから保育園の待機児童問題とかも大きく取り上げられるわけですね。
男性社員の育児休業取得問題も絡んできますし・・・。

年齢にかかわらず女性が「働きたい」なら、働ける環境を作ってあげることは当然必要です。
国としてもそういう女性にぜひ働いてもらいたいという政策を出すのは結構なことです。
しかし、中には子供とできるだけ長く接していたいから「働きたくない」という女性もいるのが事実です。
ちなみに私の妻は後者です。

こういった問題に関連して、「配偶者控除」を無くす無くさないの問題も最近大きく取り上げられました。

いずれにしても、国が「税金欲しさに」女性活躍を求めるのは大きな間違いだと思います。
働き方は人それぞれだし、働くも働かないも自由です。
「1億総活躍社会」なんて言って、是が非でも働かせようとするのは、私から見ると「戯言」に聞こえます。

大事なのは国民一人一人の意識です。
世間に流されず、「個」を大切にした方が私は良いと心から思っております。


2016年10月20日 [Default]
「36協定」、大方の経営者の皆様はご存知かと存じます。

名前の由来は、労働基準法第36条に基づく協定だから・・・です。

名前は聞いたことはあっても実際内容は知らない、というお客様が多くいらっしゃいます。

「36協定」=「時間外労働・休日労働に関する協定届」
この協定届に、例えば月に残業を〇時間させる可能性がありますということで労働基準監督署に届け出しなければなりません。
もちろん「うちは時間外労働も休日労働も皆無だ!」というお客様は必要ありません。

簡単に言ってしまえば、この「36協定」を届け出しておかないと時間外労働も休日労働もさせてはいけないことになります。
従業員がいれば上記のように「皆無」という会社はなかなか少ないのではないでしょうか。
ということは出しておけばひとまずは第1段階クリアということになります。

第1段階クリアというのは、協定に記載された人数を記載された時間内、日数においては時間外労働や休日労働をさせてもよい、ということです。
逆に、もし提出しないで時間外労働や休日労働を行っていることが労働基準監督署に発覚すると、そう「是正勧告」が出て、大方すぐに協定書を作成して届け出し、併せて「是正報告書」を提出することになります。

「36協定」には時間外労働の限度時間が決まっています。
1週15時間、1ヶ月45時間、1年360時間となっていますので、原則こちらを守るようにしましょう!

「36協定届」を作成するのは簡単ですが、よく指摘されるケースがあります。
1・従業員代表の選出方法
  ⇒従業員代表者に署名捺印をもらいますが、どのように選んだか、立場はどんな人かを間違えると受理されない可能性があります。
2・届出日
  ⇒基本的には1年に1回定期に届け出することになりますが、例として起算日が4月1日であれば3月31日までに届け出する必要があります。仮に4月10日に届け出したとすると、「届け出日以前は無効」となり4月1日から4月9日は効力がなかったことになってしまいます。

詳しく書けばきりがないのでこの辺でやめておきますが、該当する場合は必ず届け出するようにしましょう!!

36協定

というわけで、「36協定」が絡んだ長時間労働問題で某社が書類送検になりました。

これは、「36協定」なしに長時間労働させ、そのうち1人は亡くなってしまっております(因果関係はまだ不明)。

会社と社長が書類送検です。

恐ろしくないですか??
今回は1人亡くなっていることもあっての判断だとは思われますが、どの会社、経営者も同じようなことをしていれば書類送検される可能性があるということです。

長時間労働がある会社は、ひとまず36協定は確実に届け出した上で、残業時間抑制策を講じていく必要があります。

社会保険労務士は様々な改善案をご提供できますので是非ご相談ください。

このページの先頭に戻る