

平成28年2月23日
平成28年度の雇用保険料率は引き下げられ一般の事業なら1000分の11になります。平成28年4月1日からの雇用保険料率は一般の事業は1000分の13.5から1000分の11に引き下げられます。
雇用情勢が改善し、失業等給付にかかる積立金残高が6兆円を超えるなど安定していることが要因です。
農林水産及び清酒製造の事業は1000分の15.5から1000分の13に引き下げ。
建設の事業は1000分の16.5から1000分の14に引き下げ。
会社負担分と従業員負担分の内訳は当ホームページ内の「お役立ち情報」をご参照ください。
また、平成28年4月1日からの給与計算もご注意ください。
平成28年2月22日
平成28年4月より、傷病手当金と出産手当金の計算方法が変更になります傷病手当金と出産手当金の計算方法について、
平成28年4月より、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。
平成28年3月まで
1日当たり金額 {休んだ日時点の標準報酬月額}÷30日×2/3
平成28年4月以降
1日当たり金額 {支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額}÷30日×2/3
なお、傷病手当金と出産手当金の併給について
今までは、出産手当金を受給する場合、その期間については傷病手当金を受給できませんでしたが、
平成28年4月からは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合、その差額を受給できます。
平成28年2月18日
健康保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更
平成28年4月より以下の2点が変更になりますのでご注意ください。
1・健康保険標準報酬月額上限改定
現在の標準報酬月額の上限は月額表でいうと第47級の報酬月額1,175,000円以上の1,210,000円が最高等級となっております。
平成28年4月よりその上に更に3等級増えることになりました。
具体的には以下の通りです。
第48級 標準報酬月額1,270,000円 (1,235,000円以上1,295,000円未満)
第49級 標準報酬月額1,330,000円 (1,295,000円以上1,355,000円未満)
第50級 標準報酬月額1,390,000円 (1,355,000円以上)
となります。
この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方には、事業主に対して平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」が送付されます。
月額変更届の提出の必要はございません。
改定後の保険料は4月分(5月納付分)より適用となりますので給与計算の際にはご注意ください。
2・累計標準賞与額の上限の変更
現在の健康保険法で定める年度の累計標準賞与額の上限は540万円となっております。
平成28年4月より、この年度の累計標準賞与額が573万円に引き上げられます。
賞与額が年間で500万円を超える方、特に役員報酬が出る会社は注意が必要です。
いずれも高所得者対策と考えられますが、まだ序の口だと思います。
今後は厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定等も出てくると考えられます。
平成28年2月17日
平成28年3月より協会けんぽの全国の健康保険料率が変更になります。全体的に健康保険料率は下がるようです。
介護保険料率に変更はございません。
給与計算の際に健康保険料率の変更を忘れないようご注意ください。
<給与計算上の注意>
3月分より改定となるということは、通常の翌月徴収の会社様ですと、3月分(4月支給分給与)から変更になります。
3月分からだから3月支給の給与計算から変更してしまうお客様がよくいらっしゃいます。
今からチェックしておいてください。
全国の健康保険料率は、
下記、全国健康保険協会URLをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203
平成28年1月15日
一昨日の新聞朝刊の一面にて「社会保険に加入すべきなのに加入していない未加入事業所が全国で79万社」「厚生年金保険に加入資格があるのに国民年金に加入している従業員が全国で200万人」「今年から厚生労働省は、関係省庁と緊密に連携を取って、未加入事業所の指導、調査、加入勧告を徹底的に行っていく」と報道されておりました。現在社会保険未加入の事業所の経営者の皆様、当事務所にお気軽にご連絡ください。
真摯に今後の方向性をアドバイスさせていただきます。
2015.12.24
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