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平成29年8月30日

正社員の有効求人倍率が初めて1倍を超えました

6月の正社員の有効求人倍率が、前月から0.02ポイント上昇し1.01倍となりました。
これは、平成16年11月に集計を開始して以来初の事です。

ただ、都道府県によって差はあります。
最高は福井県の1.40倍、最低は沖縄県の0.47倍です。

なお、非正規社員を含めた全体の有効求人倍率は前月比0.02ポイント上昇し1.51倍となっております。

逆に6月の完全失業率は前月比0.3ポイント低下の2.8%となっております。

平成29年8月22日

10月より最低賃金が改定(引上げ)となります。

今年度も最低賃金の目安が中央最低賃金審議会より答申されました。
過去最高の全国平均25円、引き上げ率3・0%になります。

大都市圏がある6都府県がAランクとして、全国最高の26円の引上げとなります。
参考までに以下の通りとなります。

東京都 932円 ⇒ 958円
神奈川県 930円 ⇒ 956円
埼玉県 845円 ⇒ 871円
千葉県 842円 ⇒ 868円

他都道県も軒並み22円以上の引上げとなっております。

この答申はほぼ変更なく適用されてきております。
10月から(日にちは都道府県により異なる)随時適用されます。
今後正式に発表される決定金額及び改定日の更新を忘れずにご確認ください。

平成29年8月14日

横浜南年金事務所の適用調査課と徴収課が横浜中年金事務所に一元化

平成29年11月より横浜南年金事務所の適用調査課の業務(厚生年金保険等の届け出書等の受付・相談、未加入事業所に対する加入指導、適用事業所に対する調査)、徴収課の業務(保険料の収納及び滞納整理等)が横浜中年金事務所に移管・集約されることとなりました。

横浜南年金事務所の管轄区域は、横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区となっております。
管轄区域の事業所の皆様は11月以降ご注意ください。

なお、年金相談や国民年金に関する業務は引き続き各年金事務所で行われます。

平成29年7月24日

2025年までに健康保険組合の4分の1が解散危機

健康保険組合連合会がまとめた試算で上記のような状況が示されました。

理由は、高齢者向け医療費の「支援金」が増えることで財政が悪化するためです。

健康保険組合は現在全国に約1,400あります。
今までは、健康保険組合は協会けんぽに比べて保険料率が低いことや、福祉が充実していることもあって大企業を中心に加入していた経緯があります。
しかし、試算によると、保険料の平均は現在より約2・7%上がります。
それでも協会けんぽの保険料率よりは低いのですが、約380の健康保険組合は協会けんぽの保険料率以上になるとの試算です。
こうなると健康保険組合の加入メリットが当然薄まります。そして財政が悪化し解散・・・。

健康保険組合に加入している事業所の経営者の皆様は、加入組合の現状及び今後の財政状況をしっかりとチェックしておく必要がありそうです。

平成29年7月18日

36協定を知らない労働者が4割以上

連合が36協定の認知度を調べるべく行った調査の結果、いまだに約4割の労働者が知らない実態が分かりました。
年齢、雇用形態等様々な方から1,000人を任意抽出してインターネットで実施したものです。
4割以上が知らないのは、正直今の世の中では意外な結果です。
しかしながら、それでも3年前より知っている割合は17%上がっています。
これは、やはりメディアの影響が強い結果でしょう。

連合としては、今後認知度が低い若い世代に周知していくことを目指しています。

これからは36協定の認知度は上昇傾向になり、より重要性が高まってくるのは間違いないでしょう。

平成29年6月9日

算定基礎届と賞与支払届を忘れずに

6月に入り、少しずつ日本年金機構から会社宛に算定基礎届が届き始めております。
合わせて賞与支給有りで登録している会社には賞与支払届も届いております。

算定基礎届は4月、5月、6月支給の給与総額の平均を取って9月以降の社会保険等級に反映されます。
届出時期は7月半ばを目安に管轄年金事務所に届け出するか都道府県事務センターに郵送するようにしてください。

賞与支払届は賞与を支給した日以降に手続きを行ってください。
注意していただきたいのは、「賞与を支給したけども会社に賞与支払届が届かないから届け出は必要ない」との間違った認識です。
社会保険に加入している会社で賞与を出したら届かなくても自ら所定の用紙に記載の上届け出る必要がありますのでご注意ください。

また、算定基礎届と合わせて「定時調査」や「総合調査」の用紙が会社に届く場合があります。
基本的には指定された日時に年金事務所に行き、出勤簿・賃金台帳・源泉所得税領収証書・雇用契約書などをチェックされます。
調査用紙がお手元に届いたら必ず行くようにしましょう。
日時の変更は可能です。

当事務所は顧問先様以外でもスポットで業務を行っております。
不明な点等あればお気軽にご連絡いただければと存じます。

平成29年6月1日

障害者の法定雇用率が来年4月に上がる予定

また、身体障害者、知的障害者に加え精神障害者の雇用が義務化されます。

現在の法定雇用率は、従業員50人以上で2.0%となっていますが、来年4月には2.2%に引き上げる予定です。2.2%は人数に換算すると45.5人となります(短時間労働者は0.5人でカウント)。

更に、2020年度末までに2.3%に引き上げることもほぼ決定しました。
2.3%は人数に換算すると43.5人となります(短時間労働者は0.5人でカウント)。

特に、平均勤続年数が短い精神障害者の雇用安定に力を入れていく予定です。

平成29年5月30日

今年も労働保険年度更新(申告)が始まります。

昨日、5月29日より既に労働保険申告書が管轄の労働局より会社宛に届き始めています。
緑のA4版のちょっと分厚い書類がそれです。

封筒の中には、申告書の他に記載例や各種案内等が入っております。
実際に必要なのは申告書のみ。
あとは、興味がございましたらお読みいただければという感じでしょう。

今年の重要な変更点は一つ、雇用保険料率の変更でしょう。
確定分と概算分の金額は一緒でも、計算する保険料率が低くなっております。

とにかく間違いのないようにしましょう!
そして第1期の納付期限は7月10日ですので忘れずに納付ください。
申告書の提出も早めに終わらせてすっきりしましょう!

次は社会保険の算定基礎届がすぐやってきますから・・・。

平成29年5月23日

企業で働く3人に1人が「パワハラを受けたことがある」

そんな調査結果を厚生労働省が出しました。

「過去3年間にパワハラを受けたことがある」との問いに対する回答は、
5年前の調査より7.2ポイント増えて32.5%に達しました。
年代を問わず前回より5ポイント以上増えている状況です。

ではパワハラの内容とはどんなものなのか?
〇暴言、脅迫、侮辱といった「精神的な攻撃」・・・54.9%
〇不要な仕事や不可能な業務を強制する「過大な要求」・・・24.9%
〇無視や仲間外れなど・・・24.8%

パワハラという言葉が出始めてから、まだそんなに経っていないと思いますが、今や一般的なものになっております。基本的にパワハラとは、行為者がどう思うかではなく、「行為を受けた者がパワハラと感じるか」で決まります。直ちにパワハラとは決定づけられることはほぼありませんが、経営者のみならず全従業員が言動に注意する必要があります。

平成29年5月12日

平成30年1月1日より求人情報などの適正化が厳格に

平成30年1月1日より、ハローワークや職業紹介事業者に求人の申し込みを行った事業者が、労働条件等の明示など、職業安定法に関する違反を行った場合、労働局による指導や勧告、企業名公表などの対象になります。

また、求人情報や求人情報誌等の募集情報等提供事業を行う事業者は、掲載する情報を適正にすることなどが努力義務となります。具体的な内容は今後定められていく予定です。

上記のように、労働者の募集や求人の申し込みに関連する労働条件などの明示のルールが強化されていきます。具体的な内容は、今後順次公表されていく予定です。

更に、公布から3年以内の政令で定める日から、職業紹介事業者などにおいては、一定の労働関係法令違反を繰り返す事業者などの求人を受理しないことができるようになります。

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